成年後見制度(法定後見)

20160802

こんにちは

昨日は8月1日恒例のPL花火芸術が開催
されました。

私の地元、松原市からも遠くからですが
しっかりと見ることができました。

やっぱりフィナーレは何度見ても大迫力で
感動しますね。
(ちなみに画像はイメージです)

 

今回のテーマは『法定後見制度』です。

前回のブログでは「任意後見制度」について
紹介いたしました。
任意後見制度

任意後見制度のメリットは、自身の代理を
してもらう人を指定できること、代理を任
せる内容を自由に決められることです。

一方で「法定後見制度」については対象と
なる方や代理権の範囲などについて、すで
に法律で決められていることが多くなって
います。

それでは「法定後見」について詳しくみて
いきましょう。

 

【法定後見制度とは】
任意後見制度と同じく、判断能力が十分で
ない方の財産や権利を守ることが目的です。

法定後見制度では、本人に代わって代理を
する人が裁判所によって選任されます。

選任された人は本人を代理して契約したり、
また、不利益な契約を取り消したりするこ
とで、本人の財産や権利を守ります。

 

【法定後見の種類】
法定後見には、本人の判断能力の違いに
よって以下の3種類があります。

1.後見
2.補佐
3、補助

下にいくほど、本人の判断能力がしっかり
していることになります。

後見の場合、契約などの代理してもらう人
のことを「被後見人」、本人を代理する人
を「後見人」と呼びます。

同じく補佐の場合は、代理をしてもらう人
のことを「被保佐人」、本人を代理する人
を「保佐人」と呼びます。

補助の場合も同じで、代理してもらう人を
「被補助人」、本人を代理する人のことを
「補助人」と呼びます。

 

【法定後見の申立て】
まず、本人の住所を管轄する家庭裁判所に
申し出をします。
申し出た後は鑑定手続や後見人の適格性の
調査などの審理が行われます。

最後に後見人が選任され、後見開始の審判
が下りれば、法定後見が開始されます。

事情によって違いはありますが、申出から
審判がおりるまでの期間は4ヶ月程度となっ
ています。

 

【申立てをすることができる人】
法定後見制度の利用を家庭裁判所に申し出
ることができる人には制限があります。

下記の人のみが申し出が可能です。

・本人
・本人の配偶者
・四親等内の親族
  ⇒ 親、子、孫、兄弟姉妹
    おじ、おば、甥、姪、いとこ
    配偶者の親、子、兄弟姉妹
・検察官
・市町村長

多くの場合は配偶者や親族によって申立て
が行われます。
身寄りのない方については本人に代わって
申立てを行えるよう、検察官や市町村長が
申立てをすることができるようになってい
ます。

 

★今回のポイント★
1.法定後見には本人の判断能力に応じて
  「後見」「補佐」「補助」の3種類が
  ある
2.法定後見を利用する際には、本人の
  住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
  を行わなければならない
3、家庭裁判所に申立てを行うことができ
  る人は決められている

 

次回は「任意後見」と「法定後見」の違いを
比較してみたいと思います。

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