遺贈(相続との違い)

20160726

こんにちは

今回のテーマは『遺贈』です。

被相続人が自分の財産を人に引き継がせる
ためには、相続のほか『遺贈』という方法
があります。

相続と遺贈は「無償で財産を譲る」という
点は共通していますが、その中身は異ります。

このブログでは「相続と遺贈の違い」にスポ
ットを当てて解説したいと思います。

 

1.発生の要件
相続
人が亡くなれば当然に発生します

遺贈
遺言によって遺贈の旨を書いておかなければ
発生しません

 

2.遺産を受け取る資格がある人
相続
法律で規定されている相続人のみ

遺贈
相続人もしくは相続人以外の人

 

3.税金について
ア)登録免許税
不動産の名義変更のときに必要な税金
相続
固定資産税評価額の0.4%

遺贈
固定資産税評価額の2.0%

イ)相続税
相続
通常の相続税の計算に基づいて算出
された納税額を負担します

遺贈
遺贈によって財産を取得した人が
被相続人の配偶者もしくは1親等以内の血族
(父母、子)でない場合、通常の納税額に
2割加算されます。

 

★今回のポイント★
1.相続人以外の人に遺産を譲るときは
  『遺贈』によって行う
2.『遺贈』は遺言に書かなければ実行
  されない
3.相続と遺贈では、遺産を取得した人が
  負担する税金が大きく変わる

 

次回は『遺贈の種類』について
お届けします。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)