遺産分割の方法 現物分割

20160908

こんにちは!

今回のテーマは
『遺産分割の方法 現物分割』です。

遺産分割の方法は大きく分けて次の4つの
パターンがあります。

1.現物分割
2.代償分割
3.換価分割
4.共有取得

このなかでも分割の方法の原則となるのは
1.現物分割です。

今回は『現物分割』について少し掘り下げ
て解説したいと思います。
(「代償分割」「換価分割」「共有取得」
については次回以降解説します。)

 

【現物分割とは】
遺産を現状のカタチのまま、相続人に相続
させる方法です。

たとえば「土地と家を配偶者に、預貯金を
長男に相続させる」場合を想像していただ
ければいいと思います。

難しく考えないでくださいね。
「普通やん!」でOKです。
実際に現物分割で終了するケースが最も多
く占めています。

 

【現物分割の注意点】
現物分割は遺産のカタチを変えずに相続さ
せるため、相続人の間で不公平が生じる可
能性があります。

たとえば、遺産のなかに不動産と貯金があ
るとします。
不動産は分割しにくく、貯金は分割しやす
い性質があります。

このときに不動産の評価額に見合う貯金が
あれば問題ないのですが、貯金額が少ない
と、不動産を取得する人は遺産を多く相続
できて、現金を相続する人は少ししかもら
うことができなくなり、貯金を相続する人
に不満が出てきてしまう可能性があります。

この点は相続人同士の間で不満がでないよ
うに事前に対策をとるか、または、別の方
法で不満を解消するための代替案を考えな
ければなりません。

 

★今回のポイント★
1.現物分割は遺産の分割方法の原則と
  なる
2.最も一般的な遺産分割の方法である
  一方、相続人の間で不公平が生じる
  可能性がある
3.事前に分割案と代替案を考えておい
  た方がベター

 

次回は『遺産分割の方法 代償分割』
についてお届けします。

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