家族信託の際に決めておくこと

20161201

こんにちは!

今回は『家族信託を行う際に事前に
決めておくべきこと』について紹介
をしたいと思います。

以前にもお伝えしましたが、家族信託
は「契約」の一つです。

皆さんも契約を結ぶときは、その内容
についてしっかりと確認をされると思
いますが、家族信託についても契約内
容をしっかりと決めておかなければな
りません。

それでは具体的に、どのようなことを
決めておかなければならないのかを整
理しながらみていきましょう。

 

【家族信託の際に決めておくこと】
信託する財産
委託者は自身が所有している財産のうち
実際に『何を信託財産とするのか』を決
めておかなければなりません。

預貯金、現金、有価証券、不動産、家賃
収入など、さまざまな財産のうち自身が
引き続き管理するものと信託をお願いす
るものとを分けておきましょう。

 

受託者の選定
次に信託をお願いする「受託者」を誰に
するのかを決めます。

委託者は自身が信託をお願いした理由や
心情をしっかりと理解して、信託契約の
内容のとおりに実行できる人を選ぶ必要
があります。

ただし、受託者が財産の管理を怠ったり
した場合には、同じ親族のなかから不満
を抱く人がでてくる可能性があり、後に
なってトラブルを招く恐れもあります。

受託者は『本当に信頼がおける人』のなか
から選定するのが望ましいでしょう。

 

信託の目的
信託契約においては、管理・処分の結果、
利益を受ける「受益者」が存在しなくては
なりません。

そのためには『受益者が誰』で、その人が
『どのような利益を得ることを望むか』
いう信託の目的を明確にしておくことが重
要になります。

 

信託監督人の選定
受託者が誰になるかによっては、他の親族
から財産の管理の状況が見えにくケース
あります。

その時に「受託者」がきっちりと信託契約
のとおりに財産を管理しているかどうかを
監督する「信託監督人」を置くことができ
ます。

これは必須ではありませんが、信託の目的
をスムーズに実現するためには、場合によ
っては「信託監督人」を選定した方がいい
ケースも考えられます。

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