家族信託のメリット

20161129

こんにちは!

今回は『家族信託の長所』について解説
をしたいと思います。

それでは、さっそくみていきましょう!

 

【家族信託のメリット】
成年後見制度よりも柔軟
以前このブログでも解説をした後見制度
ですが、この制度はガチガチにルールが
決められているため、臨機応変な対応が
難しく、どちらかというと判断能力が低
下した所有者とその財産を「保護」する
ことが主な目的でした。

それに対して家族信託では、判断能力が
低下した所有者の財産を「活用」するこ
とが可能であり、委託者と受託者の間で
合意がとれていれば、後見制度よりも柔
軟に財産の管理、処分ができることにな
りそうです。

 

高齢な親の財産管理が可能に
成年後見と共通する部分ではありますが、
家族信託は当事者の判断能力がしっかり
とあるうちに信託契約を結ばなくてはな
りません。

大きく異なる点は「成年後見」は財産の
管理や処分を行う際に、その都度、成年
後見人の同意を得なければならないのに
対して「家族信託」ではその同意をとる
必要はなく、受託者の手間が大幅に減る
ところです。

また、早い段階で親の財産の管理、処分
を行うことにより、詐欺などの犯罪被害
に遭うリスクを減らせる可能性も期待さ
れます。

 

遺言ではカバーできないことも可能に
遺言書において法的な効力がある内容は
一次相続(その時の相続)のみです。

それに対して家族信託では、さらに次の
相続(二次相続)以降のことも信託契約
の内容にすることが可能です。

たとえば、子供がいない夫婦の場合、夫が
亡くなった時(一次相続)に妻は法定相続
人となりますが、妻が亡くなった時(二次
相続)には妻の兄弟姉妹が法定相続人とな
ることがあります。

夫としては「妻には財産を相続させたいが、
後々、妻の兄弟姉妹にはもともと自分が所
有していた財産を相続をさせたくない」と
考える方もいらっしゃるでしょう。

こういった場合には、まず「受益者を妻」
とし、同時に妻の死後は「受益者を〇〇に
変更する」といった内容の信託契約を結ぶ
ことで二次相続以降の財産の所有者を指定
することができます。

これは遺言書では実現できない内容となっ
ていますので、家族信託の柔軟性が大いに
発揮できるケースです。

 

次回は『家族信託の際に決めておくこと』
について解説をしたいと思います。

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