相続時精算課税制度

20161115

こんにちは!

さっそくですが、相続税と贈与税が
登場する話のなかで、セットで覚えて
おかなければならない制度があります。

それが今回のタイトルにもなっている
『相続時精算課税制度』です。

いったい何者か?
今回はこの制度を解説したいと思います。

 

【相続時精算課税制度とは】
この制度を利用して、生前贈与の受贈者が
贈与税を納税した場合、納めた贈与税額を
相続税から差し引くことができる制度です。

簡単に流れを説明すると、
まず、生前贈与を受けた受贈者は一旦、贈与
税を納税します。
その後、相続が発生した時に本来支払うべき
相続税の金額から、先に納めた贈与税を差し
引いてあげて納税額を算出します。

こうすることで、実際に納めなければならない
相続税額が少なくなり、受贈者の負担が軽減さ
れます。

逆に、生前贈与の贈与税の方が相続税よりも
多かった場合には、その差額の還付を受ける
ことができます。

 

【制度利用の要件】
贈与者
60歳以上の父母または祖父母

受贈者
20歳以上の子または孫

特別控除額
2,500万円

税率
20%(一律)

申告期限
贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日

 

【相続時精算課税制度の注意点】
特別控除額は2,500万円が上限です
通常の贈与税の基礎控除額110万円は
1年ごとにリセットされますが、この
特別控除額2,500万円は何年経っても
リセットされることはありません。

つまり、分割して贈与を受けた場合、
1回目で1,000万円の贈与を受けると、
特別控除額の枠は1,500万円に減って
しまいます。

もしその後、2回目3回目の贈与があり、
合計の贈与額が2,500万円を超えた場合
は、オーバーした部分に対して20%の
税率が課税されることになります。

 

一度制度を利用すると後戻りできません
もしこの制度を利用することを税務署に
申告した場合、後から「やっぱり通常の
贈与税の納税方法で納めます」という
ことはできません。

この制度を利用するか、もしくは通常の
計算方法で算出した贈与税、相続税を納
めるかは慎重に判断してください。

 

贈与された財産は相続財産として加算
この制度を利用した場合、贈与された財産
は、すべて相続財産として加算されます。

通常の場合では「亡くなる3年以内の贈与」
のみが相続財産として加算されますが、
この制度を利用すると、何年前の贈与でも
相続財産として加算されることになります
ので注意してください。

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