相続税の申告

20161028

こんにちは!

前回まで相続税の計算方法について
解説を行ってきました。
今回からは、相続税の申告のルール
について何回かに分けて紹介してい
きたいと思います。

 

【申告をしなければならない場合】
相続税の申告をしなければならない人は
被相続人の遺産額が最初の基礎控除額を
上回る場合です。

逆に遺産額が基礎控除額の範囲内に
おさまる場合は、申告する必要は
ありませんし、相続税が課税される
こともありません。

ただし、不動産の評価において
『小規模宅地の特例』を使う場合
税額計算での『配偶者控除』などの
各種控除を使う場合は、たとえ遺産額が
基礎控除の範囲内におさまっていたとし
ても税金の申告する必要がありますので
注意してください。

 

【申告期限】
相続税の申告期限は「相続の開始を知った
翌日から10ヶ月以内」と決まっています。

もし、この期限までに申告をしなかった
場合はペナルティを課せられますので
注意してください。

と言っても、各相続人の納税額は遺産分割
が済んでいなければ計算することができま
せん。
では、遺産分割が10ヶ月以内に終わって
いない場合はどのようにすればいいので
しょうか。

答えは「一旦、法定相続分で遺産分割を
した場合の税額を各相続人が納める」です。

その後、正式に相続分が確定したときには
その相続分でもう一度税額計算をやり直し
て、すでに納めた税金が少ない場合は追加
で納税し、多い場合は還付の手続きを行う
ことになります。

 

【申告場所】
相続税を申告する場所は、被相続人が
亡くなったときの住所地(市区町村)
管轄する税務署になります。

各税務署が管轄する市区町村については
国税庁のホームページ(下記リンク)で
調べることができます。
税務署の管轄市区町村

リンクを開いたあと、表の左部分の
「都道府県」を選択すると、その
都道府県にある税務署の一覧が表示
されます。

その一覧の右側に各税務署が管轄する
市区町村が書かれていますので、該当
するエリアから、申告するべき税務署
を見つけてください。

 

次回は「相続税の納税方法」について
解説したいと思います。

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