法定相続人①

こんにちは!
梅雨らしい天気が続きますね…

さて今回からは、相続に関する基本的な
ルールについて紹介していきたいと思い
ます。

今日から2回にわたって「法定相続人」を
テーマにお届けします。

相続では、亡くなられた方を『被相続人』
遺産を引き継ぐ(相続する)方を『相続人』
と呼びます。

この後のブログでも『被相続人』『相続人』
という言葉が頻繁にでてきますので、しっか
り覚えておいてください。

さて、今回のテーマである『法定相続人』
ですが、簡単にいうと「相続人となる資格
がある人は法律で決まってますよ」という
意味になります。

さらに、法律では法定相続人になる方の順番
も決められています。

まず、法定相続人の枠は最高で2つあると
イメージしてください。

一方は被相続人の配偶者しか入ることが
できない枠
もう一方は配偶者以外の人が入ることが
できる枠です。

つまり、配偶者は常に相続人となります。
これは原則として覚えてください。

そして、もう1枠。
ここに入ることができるのは血族相続人と
いう方で入る順番は次のとおりです。

☆血族相続人☆
第一順位:被相続人の子や孫。
     直系卑属といいます。
第二順位:被相続人の父母や祖父母。
     直系尊属といいます。
第三順位:被相続人の兄弟姉妹や甥、姪。

「子や孫」「父母や祖父母」と書きました
が、どちらもいらっしゃる場合は、被相続
人に近い世代が相続人となります。

また、血族相続人の枠は1つしかありません
ので、上の順位の方が入ると、 下位の方は
相続人となることはできません。

なお、配偶者がすでに亡くなられている場合
は配偶者専用の枠が消滅しますので、血族相
続人の1枠に入った方だけが法定相続人とな
ります。

★今日のポイント★
1.配偶者は常に相続人となる
2.血族相続人の枠には入ることが
  できる方と順位が決まっている

次回は法定相続人について
少し細かいルールを紹介いたします。

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