相続における調停

20170110

あけましておめでとうございます。

しばらく間が空いてしまいましたが、また
チョコチョコ更新していきます。

 

おかげさまで、このブログも今回でついに
100回目を迎えることができました。

さて、記念すべき100回目の投稿ですが、テ
ーマは『調停』です。

ついに当事者同士の関係を飛び出し、裁判所
が関わってくる話に突入していきます。

「相続で裁判… 」という話を決して他人事と
思わず、最後まで読んでいただければと思い
ます。

 

【相続における調停とは】
遺産分割に関して、相続人同士で争いがある
ときに利用することができる制度です。

遺産分割協議(相続人同士の話合い)を経て
調停に進むという順番が最も望ましいですが、
いきなり調停にいくことも可能です。

調停はあくまでも「話合い」の意味合いが
強く、裁判でよく耳にする「判決」のよう
な強い拘束力はありません。

 

【調停の流れ】
この調停手続は相続人など、申立ての権利を
もっている人が家庭裁判所に申立てることで
始まります。

調停が申立てられると、相続人をはじめとす
る当事者はまず裁判所に呼び出され、調停委
員に対して事情を話したり、場合によっては
資料を提出したりなど事実関係を調べられる
ことになります。

調停委員とは、主に弁護士や有識者によって
構成され、争いの解決に向けて適切なアドバ
イスをしてくれる人たちです。

調停委員は事実を確認したうえで各当事者が
どのような遺産分割を希望しているのかを聞
き取り、解決案を提示したり、またはアドバ
イスをしたりして合意に向けた話合いが進め
られます。

 

【調停の申立ができる人】
相続について調停を申し立てる権利をもって
いるのは次の人たちです。

・共同相続人
・包括受遺者
・相続分譲受人

「共同相続人」は一緒に相続をする人のこ
とです。

「包括受遺者」は『遺産の3分の1を〇〇に
遺贈する』というように遺産全体の割合を
明示されたカタチで遺産を譲渡された人の
ことを指します。

「相続分譲受人」は元々、相続する権利を
もっていた人から、その権利を譲り受けた
人のことを指します。

 

今日はここまでにしておきましょう…
次回は調停の申立ての手続きについて、も
う少し具体的に解説したいと思います。

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