相続関係のスケジュール

20161118

こんにちは!

前回まで相続のときに関係する税金
(相続税、贈与税、準確定申告)に
ついて解説をしてきました。

もう一度おさらいとして、法律によって
決められている「相続に関する期限」を
整理してお伝えしたいと思います。

被相続人の死亡の時から時系列でみて
いきましょう。

 

【死亡届の提出】
戸籍法により「死亡の事実を知ったとき
から7日以内」に提出をしなければなり
ません。

死亡診断書または死体検案書とともに
亡くなった方の死亡地、本籍地もしくは
届出人の所在地の役所に提出をします。

 

【相続放棄、限定承認】
申し出の期限はともに「相続開始を知った
日から3ヶ月以内」です。

この期限までに申立書を作成し、家庭裁判所
に申立てを行います。

 

【準確定申告・納税】
申告、納税の期限は「相続の開始があった
ことを知った翌日から4ヶ月以内」と決めら
れています。

申告は被相続人の住所を管轄する税務署に
対して行います。

 

【相続税申告・納税】
申告、納税の期限は「相続の開始を知った
翌日から10ヶ月以内」となっています。

申告は被相続人が亡くなったときの
住所地(市区町村)を管轄する税務署に
対して行います。

 

法律で定められている主な提出、申告
関係の期限は上記のとおりです。

ただし、上記期限の間には通夜や葬儀、
親戚、近所への挨拶状の作成と発送、
香典返しの用意、遺産調査、遺産分割
の話合い、書類の作成など行わなけれ
ばならないことが山ほどあります。

本当にこの間に体調を崩されてしまう
方も多くいらっしゃいますので、優先
順位をつけながら「できるときに、
できることから一つずつ」やっていく
ことを心がけてください。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)