準確定申告

20161117

こんにちは!

今回は相続における税金関係のお話で
もう一つ重要なことを紹介したいと
思います。

その名も『準確定申告』
「確定申告は聞いたことあるけど…」
という方は多いと思いますが、この
準確定申告とは何でしょうか。

一緒にみていきましょう。

 

【確定申告とは】
まず、通常の確定申告についておさらい
をしましょう。

通常、所得税は1月1日~12月31日までの
1年間の所得を元に算出し、定められた
期間(翌年2月16日~3月15日)までに
申告と納税を行います。

 

【準確定申告とは】
次に『準確定申告』です。
結論を言うと、これも所得税の一つです。

亡くなった方が自営業を営んでいたり、
家賃収入がある場合には、必ず申告を
しなければなりません。

所得税の申告義務者が年の途中で亡くなっ
てしまった場合、本来ならその方が翌年に
申告、納税をするはずだった確定申告を相
続人が代わってしなければなりません。

準確定申告の概要は次のとおりです。

所得の計上期間
亡くなられた年の1月1日~死亡日

申告する税務署
被相続人の住所を管轄する税務署

申告・納税の期限
相続の開始があったことを知った翌日から
4ヶ月以内

申告期限の4か月間は本当にアッという間に
過ぎていってしまいます。
所得税の納税義務者が亡くなったときは、
まず初めに『準確定申告』と覚えておいて
ください。

 

【税務署への申告について】
準確定申告は相続人が行います

相続人が複数いる場合は、その全員の
名前で申告をしなければなりませんが、
具体的には次の2つの方法のいずれかで
申告することができます。

1.各相続人の連署による申告
一応、原則はこちらのようです。
1枚の申告書に相続人全員が署名をして
申告します。
全員が申告の内容を一度は目にする機会
があります。

2.相続人の代表による申告
相続人のなかの代表者が申告書のなかに
他の相続人の名前を記入して申告します。

代表者以外の相続人は実物の申告書を
見る機会がありませんので、代表者は
申告した内容をほかの相続人に通知し
なければなりません。

 

各相続人が負担する税金の割合は
法定相続分もしくは遺言で指定されて
いる割合で按分をすることになります。

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