相続税の納税 ~延納~

20161101

こんにちは!

今回も前回から引き続きテーマは
『納税方法』です。

前回は納税の原則(現金一括納税)を
解説しましたが、今回からはその例外
にあたる納税方法について解説をして
いきたいと思います。

今回のテーマは『延納』です。

 

【延納とは】
現金一括納税が困難な場合において分割
して納税する方法です。

分割支払いですので、延納の場合には
利子を支払わなければならないことに
なっています。

また、延納は相続税の申告期限までに
税務署に申請をしなければなりません。

 

【延納の要件】
さらに延納が認められるためには下記の
要件を満たす必要があります。

・納付税額が10万円を超えること
・金銭での納付が困難な理由があること
・「延納する相続税額+利子」相当額の
 担保を提供すること(注)

(注)延納する相続税額が100万円以下で
延納期間が3年以下の場合は担保は不要

 

【延納期間および利子について】
相続税の延納期間および利子については
相続財産に占める不動産の割合によって
細かく設定されています。

かなり簡単ですが、相続財産に占める
不動産の割合ごとに延納期間および利子
について紹介します。

不動産の割合が75%以上
延納期間:10 ~ 20年
利子:1.2% ~ 5.4%(年利)

不動産の割合が50~75%未満
延納期間:10 ~ 20年
利子:1.2% ~ 5.4%(年利)

不動産の割合が50%未満
延納期間:5年
利子:1.2% ~ 6.0%(年利)

このようにみると、延納の際の利子は
決して安くはありません。
場合によっては金融機関から借入れ
をした方が安く済む場合もあります。

 

【延納の考え方】
延納の考え方は「金銭で納付できる分は
それで納めて、できない部分のみ延納を
認めます」という解釈になります。

したがって、相続税を納税する場合は、
相続で取得した財産のほかに、納税者が
もともと所有していた財産から捻出して
でも、金銭で支払うことができる部分に
ついては金銭で支払わなければならない
ことになります。

 

このように延納についてはメリットと
デメリットが共存していることがお分かり
いただけたと思います。

どの方法で納税をするのが最も負担が
少なく済むのか、一度税理士さんなど
と相談されてから判断された方がいい
かもしれませんね。

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