こんにちは!
今回、次回と2回にわたって具体例を
使いながら、実際に相続税を求める
練習をしたいと思います。
以前解説した『相続税計算の流れ』に
基づいて解説をしていきますので、
まずは下記のリンクをご覧ください。
相続税計算の流れ
【問題】
被相続人:阿倍野太郎
相続人:妻:花子、長男:A太郎、次男:B次郎
財産一覧
・現金:300万円
・預金:200万円
・土地:4,800万円
・居宅:700万円
・借金:300万円
・亡くなる2年前に500万円の贈与
・葬式費用:200万円
遺産分割は法定相続分どおりに
行ったものとします。
この時の妻:花子、長男:A太郎、次男:B次郎
の相続税を求めていきたいと思います。
1.すべての財産の評価を出す
「プラスの財産」:6,500万円
(内訳)
現金:300万円 + 預金:200万円 +
土地:4,800万円 +居宅:700万円 +
生前贈与:500万円
「マイナスの財産」:500万円
(内訳)
借金:300万円 + 葬式費用:200万円
「全財産の総額」:6,000万円
プラス財産:6,500万円 - マイナス財産:500万円
2.基礎控除を引き算
基礎控除額を求める計算式
3,000万円+(600万円 × 法定相続人数)
に当てはめます。
今回の法定相続人の人数は3人ですので
3,000万円+(600万円 × 3人)=4,800万円
これを全財産の総額から引き算します。
6,000万円-4,800万円=1,200万円
この1,200万円が相続税の課税の
対象となる遺産総額になります。
3.法定相続分で仮分割
2で出てきた1,200万円を相続人で
法定相続分で仮分割します。
このケースでの法定相続分は
妻:2分の1、長男:4分の1、次男:4分の1
となり、それぞれ金額に換算すると
妻:600万円、長男:300万円、次男:300万円
となります。
4.相続人それぞれの税額を算出
3で求めた法定相続分に基づいて
税率と控除額を使って各相続人の
相続税額を計算します。
妻:花子
取得金額:600万円 × 10% = 60万円
長男:A太郎
取得金額:300万円 × 10% = 30万円
次男:B次郎
取得金額:300万円 × 10% = 30万円
5.相続税の総額を算出
4で求めた各相続人の税額を足し算します。
60万円 + 30万円 + 30万円 = 120万円
6.相続税を各相続人に割り当てる
実際の相続割合に応じて、120万円を
各相続人に割当てます。
相続割合は妻:2分の1、長男:4分の1、
次男:4分の1ですので、金額に直すと
妻:60万円、長男:30万円、次男:30万円
ということになります。
7.控除、加算をする
今回のケースでは妻に配偶者控除を
適用することができます。
配偶者控除は法定相続分までもしくは
1億6,000万円までは相続税を支払わな
くても大丈夫ですので、妻の納付税額
はゼロとなります。
ちなみに長男、次男には控除も加算も
ありません。
8.納付税額確定
最終的な納付税額は以下のとおりです。
妻:0円、長男:30万円、次男:30万円
この問題の場合は、法定相続分で遺産を
分割しましたので、合算したり割当てた
りして行ったり来たりしているように見
えますが、遺言があるなどして法定相続
分以外の遺産分割となった場合に、この
行程の意味が分かるようになると思います。
次回は法定相続分以外の割合で遺産分割
した場合の練習をしたいと思います。