生命保険金の扱い

20161018

こんにちは!

今回のテーマは『生命保険金』です。
この生命保険金は相続の場面において
どのように扱われるのかをみていきた
いと思います。

と言っても相続のルール全般について
書かれている「民法」と、税金のこと
について書かれている「税法」では、
生命保険金の扱いは少し異なります。

今回は民法の視点と税法の視点の両方
から解説をしていきたいと思います。

 

【民法上の扱い】
生命保険金は受取人固有の財産として
扱われます。
したがって、被相続人の相続財産には
含まれず、遺産分割の対象にもなりま
せん。

また、保険金の受取人が相続人のなかの
一人で、その人が相続を放棄した場合でも、
保険金は受け取ることができます。

 

【税法上の扱い】
税法上の場合は、契約者(保険料負担者)、
被保険者、受取人が誰かによって、課税
される税金の種類が変わってきます。

以下、3つの類型を挙げて、それぞれ
何の税金が課税されるかを紹介します。

 

1.契約者:親、被保険者:親、受取人:子
被保険者が自ら保険料を支払っている
パターンです。
この場合、受取人に相続税が課税されます。

2.契約者:子、被保険者:親、受取人:子
保険料負担者が受取人になるパターンです。
この場合、受取人に所得税が課税されます。

3.契約者:妻、被保険者:夫、受取人:子
保険料負担者も被保険者も受取人も
それぞれ異なる人のパターンです。
この場合、受取人に贈与税が課税されます。

 

上記の例の親子、夫婦の関係は一例で、
大切なのは「誰が契約者か?」「誰が
保険金の受取人か?」です。

1のパターンのように被保険者自らが
保険料を負担した場合には、その保険金は
相続税の課税対象となってしまいます。

また、保険金には非課税限度額が設定
されており「500万円 × 法定相続人数」
が控除されます。
ただし、受取人本人が相続を放棄した場合、
この非課税限度額を使うことができません
ので、保険金まるまるが課税の対象となっ
てしまいます。

 

今日の記事を一言でまとめると
「保険金は民法上は相続財産ではないが
税法上は相続財産とみなされる」です。

これを頭のなかでゴッチャにしないで
くださいね。

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