土地の評価の補正(その他)

20161014

こんにちは!

今回は『土地の評価の補正』の最終回、
これまでに紹介できていなかった補正に
ついて、お届けしたいと思います。

これまでのように詳しい解説はせずに、
「こんな土地も評価が下がります」って
ことを分かっていただければと思って
います。

では、みていきましょう。

 

【無道路地】
建築基準法では建築物の敷地は道路に
2m以上接していなければならない
決められています。

しかし、実際にはさまざまな理由で
道路に接していない土地も存在します。

そのような土地は建物の建築において
いろいろな制約を受けることとなり、
利用価値は低いと判断され、評価も
低くなります。

 

【広大地】
広すぎる土地も利用用途が限定される
ため、利便性が低いと考えられます。

実際に何㎡以上が「広大地」になるかと
いう明確な基準はなく、その土地が広大
地に該当するかどうかの基準は、
「その地域における標準的な宅地の
面積と比べて著しく大きな土地」という
くらいしかできません。

ただし、いくら面積が大きな土地と言っても
たとえば、大規模工場用地やマンション用地
として適しているような土地、横長の土地で
「羊羹切り」にすれば、標準的なサイズで販
売できるような土地については、広大地とし
て認められないケースもあります。

 

【セットバック】
現在の建築基準法では、敷地に面している
道路の幅は4m以上ないといけないことに
なっています。

つまり、道路の中心から2m以内にはたとえ
自分の敷地であっても建物を建てることが
できないため、道路の分のスペースを確保
するために後退した場所に建物を建てざる
を得ません。

この道路のスペースを確保するために建物の
建築起点を後退することを「セットバック」
といいます。

この「セットバック」のために、道路用の
スペースとして使用されている部分は、
本来の土地の㎡単価の70%OFFの評価額と
なります。

 

次回は『小規模宅地の特例』について
解説したいと思います。

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