土地の評価方法(路線価方式)

20160927

こんにちは!

今回は土地の評価方法について
少し詳しくみていきたいと思います。

相続の場面における土地の評価は
「相続税路線価」を基準に算出さ
れることは、前回紹介しました。

では、この「相続税路線価」とは
いったい何者なのか…
これについてみていきましょう。

 

【相続税路線価とは】
国税庁が発表する土地の評価額です。

路線価は主な道路ごとに土地の平米単価を
設定し、その道路に面している土地はこの
単価を基準に評価額を算出しなさい、とい
うものです。

路線価による評価額は相続や遺贈、贈与に
よって土地の所有者が変わったときに、相
続税や贈与税の課税対象金額を算出するた
めに使われます。

 

【いつ発表されるの?】
毎年7月1日にその年の路線価が
発表されます。

その路線価は当年の1月1日から
12月31日までに発生した相続に
ついて適用されることになります。

たとえば、平成28年4月1日に相続が
発生した場合、平成28年度の路線価で
土地の評価額が算出されることになりま
すが、当年度の路線価の発表が7月にな
りますので、実際の課税評価額が決まる
まで少し時間がかかってしまうことにな
ります。

 

【どこで調べられるの?】
路線価は税務署もしくは国税庁の
ホームページで調べることができます。
国税庁ホームページ

 

【路線価による評価額の算出方法】
一度、上記リンクより国税庁のホーム
ページをご覧になってください。

お住まいの都道府県を選択した後、
画面左の「路線価図」をクリックして
ください。

次に市町村や地名を選択すると、その
地域の路線価図が5桁の数字ででてきます。
(複数ある場合は1つ選んでください)

すると、道路に数字や矢印が書かれた
地図がでてくると思います。
これが「路線価図」です。

道路に書かれている数字が、その道路に
面している土地の平米単価になります。

この数字は千円単位で記載されていますので
たとえば60と書かれている道路に面して
いる土地は「1平米あたり60,000円」
ということになります。

たとえば、路線価が60,000円、
面積が100平米の土地の評価額は
60,000円 × 100平米 = 6,000,000円
ということになります。

お分かりいただけたでしょうか。

 

次回は「路線価がない土地の評価方法」
について解説していきたいと思います。

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