相続の対象となる財産

20160921

こんにちは!

今回は相続の対象となる財産について
紹介していきたいと思います。

これは相続税を計算するうえで分母と
なる重要な数字を決めるのに必要な知
識です。

 

【財産の種類】
相続の対象となる相続財産は、大きく
以下の3種類に分けることができます。

1.プラスの財産
2.マイナスの財産
3.非課税財産

それでは、それぞれの財産について
詳しくみていきましょう。

 

【プラスの財産】
プラスの財産には、「本来の相続財産」と
「みなし相続財産」「3年以内の贈与」の
3種類があります。

「本来の相続財産」とは、もともと亡くなっ
た方がもっていた財産のことで、故人名義の
不動産や預貯金、株式がこれに含まれます。

「みなし相続財産」とは、亡くなったことを
原因として貰うことができる財産のことで、
生命保険金や死亡退職金がこれに含まれます。

「3年以内の贈与」は文字通り、亡くなった
日から3年以内に行われた贈与については、
相続税の課税対象になります。

 

【マイナスの財産】
被相続人が本来支払うべきであった借金や
未払い代金のことを指します。

ただし、マイナスの財産として計上する
ことができるのは、相続開始前までに確
定していたものに限られます。

また、「葬式や通夜の費用」「火葬や納骨の
ための費用」「お寺などへのお礼」につい
ては、マイナスの財産として計上すること
ができます。

なお、「香典返し」「法事のための費用」は
計上できませんので、注意してください。

 

【非課税財産】
「墓地・霊廟・仏壇、仏具」は相続税の
課税対象からは外れます。

また、生命保険金や死亡退職金のうち、
「500万円 × 法定相続人の数」を
それぞれ控除することができます。

 

【つまり… 】
最終的な相続財産の金額は、
「プラスの財産」-「マイナスの財産」
で算出されます。

誤って非課税財産をプラスの財産や
マイナスの財産に計上しないように
注意してください。

 

次回からは財産の種類ごとに、その評価の
方法を紹介していきたいと思います。

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