こんにちは
今回のテーマは『養子』です。
このお話は『法定相続人』と関係して
きますので、まずリンク先をご覧ください。
法定相続人①
法定相続人②
養子も相続の場面においては法定相続人と
なることができます。
今回はそのルールについてみていきましょう。
【養子とは】
もともと親子の関係にない者同士を法律上、
親子の関係とすることです。
このとき、実の親のことを『実親』、養子
縁組によってできた親のことを『養親』と
いいます。
養子には「普通養子」と「特別養子」の
2種類があり、相続においてはそれぞれ
ルールが異なります。
具体的にみていきましょう。
【普通養子】
養子となる子の年齢
制限はありません
実親との関係
継続されます
養子縁組の手続き
当事者の合意のうえで市区町村役場の
戸籍課に養子縁組届を提出
法定相続人としての扱い
養親に実の子がいる場合は1人まで、
養親に実の子がいない場合は2人まで
法定相続人になることができます
相続権
実親と養親の両方の相続権をもちます
【特別養子】
養子となる子の年齢
原則として6歳未満
実親との関係
終了します
養子縁組の手続き
家庭裁判所に
「特別養子縁組成立の申立書」を提出
したうえで、家庭裁判所の審判を受けて
成立します
法定相続人としての扱い
養親に実の子がいる、いないに関わらず
実の子と同じ扱いとなります
相続権
養親のみの相続権をもちます
【養子の法定相続分】
遺産分割の割合の基準となる法定相続分に
ついては、養子は実子と同じ割合を相続する
権利をもちます。
たとえば、法定相続人が実子2人、養子1人
の場合は均等にそれぞれ3分の1ずつの法定
相続分をもちます。
★今回のポイント★
1.養子には「普通養子」と「特別養子」
の2種類がある
2.普通養子と特別養子は相続の場面に
おいて、扱いが異なる部分がある
3.養子の法定相続分は実子と同じ
次回は『特別受益』についてお届けします。


