相続のポイント③ 節税対策

20160629

今回も引き続き、
【おさえておきたい3つのポイント】の
3回目、「節税対策」をお届けします。

みなさんは国民の義務を覚えていますか?
学校で習いましたよね?
1.納税の義務
2.勤労の義務
3.教育を受けさせる義務 ですね。

そうです。
納税は国民の義務、相続税も然りです。

でも、いくら義務と言われても納税額が少な
いに越したことはないですよね…

ご存知の方も多いと思いますが、『相続税』
は引き継いだ財産の金額が多ければ多いほど
税率が大きくなります。

たとえば消費税は、高いものを買おうが、
安いものを買おうが、税率は一定ですが、
『相続税』は相続した遺産の金額によって
税率が変動します。

今日のポイントはこれです!
「納税額を減らしたければ、遺産の評価を小さくする」

遺産と一言で言っても、預貯金や株式といっ
た“動産”、土地や家屋といった“不動産”があ
り、それぞれ評価額の算出方法は異なります。

☆評価額算出方法の代表例
・普通預金・・・預入残高
・定期預金・・・預入残高 + 利子 - 利子に
        対する所得税
・土地・・・取引価格の約8掛
・建物・・・固定資産税評価額
となります。

ただし、不動産の評価は、実際に査定をし
なければ分からない部分も多くありますの
で、あくまで目安としていただければと思
います。

遺産の評価を小さくするとは…
たとえば、1,000万円の預金は額面どおり
1,000万円として評価されますが、この
1,000万円で土地を買うと取引価格8掛、
すなわち、800万円が相続税を計算する
うえでの評価額となります。

評価額が小さくなりましたね。

以前から
「不動産を買えば相続税対策になる」と
言われてきたのは、このような評価方法を
とっているからです。

ただし、財産を隠したり、壊したりして
評価額を下げることは完全にアウトですので
けっして、なされないように…

 

次回からは、相続のルールについて、基本的
な部分から解説していきたいと思います。

お楽しみに!

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